矯正治療を検討している方の多くが気になることのひとつ、費用。
特にマウスピース型矯正であるインビザラインは、自費診療となるため決して安い治療ではありません。
「保険がきかないのなら高額になるのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。
しかし、医療費控除を利用すれば、支払った費用の一部を所得税や住民税から還付・軽減できる場合があります。
ここでは、インビザラインの費用と医療費控除の関係について詳しく解説します。
目次
■インビザラインの費用と保険適用について
◎インビザラインは原則保険が適用されない
インビザラインをはじめとするマウスピース矯正は、基本的に健康保険の適用外となる自由診療です。つまり全額自己負担であり、費用は医院によっても異なりますが、おおよそ60万円~100万円程度が相場とされています。
分割払いやデンタルローンを利用すれば毎月の負担を軽減できますが、総支払額は大きな買い物ともいえるでしょう。
◎一部の矯正治療は保険適用になるケースも
矯正治療の中には、保険が適用される特殊なケースもあります。
例えば、口唇裂、口蓋裂や顎変形症など、先天的または機能的に著しい障害がある場合です。
ただし、インビザラインではなく、多くはワイヤー矯正で保険が適用される傾向があります。
■医療費控除とは?
◎医療費控除の基本的な仕組み
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、確定申告をすることで所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。
総所得金額が200万円未満の場合は、所得の5%を超える部分が控除の対象となります。
控除額は以下のように計算されます。
医療費控除額 =
(その年に支払った医療費の合計)-(保険金などで補填される金額)- 10万円
この金額に所得に応じた税率を掛けます。
●所得税の計算用の税率表
所得合計額 (課税される所得額) |
所得税率 |
控除額 (所得から差し引かれる控除額) |
195万円未満 |
5% |
0円 |
195万円超330万円未満 |
10% |
97,500円 |
330万円超695万円未満 |
20% |
427,500円 |
695万円超900万円未満 |
23% |
636,000円 |
900万円超1,800万円未満 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円未満 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円超 |
45% |
4,796,000円 |
◎医療費控除の対象になる費用・ならない費用
対象になる費用
-
病院での診察代や治療費
-
治療のための医薬品の購入
-
通院のための交通費(電車やバスなど)
-
治療に必要な入れ歯・義足などの医療器具 など
対象にならない費用
-
美容目的”だけ”のホワイトニングや矯正治療
-
病気の予防のために購入したサプリメント・ビタミン剤など
-
車で通院した際のガソリン代
-
タクシー(緊急時などは医療費控除の対象になる場合があります)
-
健康診断や人間ドック(病気がみつかり治療につながった場合は医療費控除の対象になる場合があります) など
■インビザラインは医療費控除の対象になる?
◎子どもも大人も、機能改善が目的の場合は対象になる
インビザラインは、噛み合わせを整えることで歯周病やむし歯のリスクも減らし、口腔機能の改善となる治療です。
そのため、審美目的ではなく機能改善を目的として行われるケースが多く、歯科医師が治療の必要性があると診断した場合は医療費控除の対象となります。
■医療費控除を受けるための手続き
◎必要な書類を準備する
医療費控除を受けるためには、以下のような書類を用意します。
-
歯科医院が発行する領収書
-
確定申告書
-
医療費控除の明細書
-
源泉徴収票
-
本人確認書類(マイナンバーカードなど)
領収書は原則として申告時に提出は不要ですが、税務署から求められた際に提示できるように必ず保管しておきましょう。
【マウスピース矯正(インビザライン)は医療費控除の対象になる場合が多い】
インビザラインは健康保険が適用されないため費用は高額になることがほとんどです。しかし、医療費控除を利用すれば、支払った費用の一部を控除額とすることができます。
矯正治療は見た目の改善だけでなく、実は機能改善を目的としていることがほとんどです。
領収書などはしっかり保管し、確定申告の際に忘れず申告することが、費用負担を賢く軽減するポイントです。